伊 勢 原 市 野 球 協 会  規 約

第一章  総 則

第1条  本会は、伊勢原市野球協会(以下協会と称す)と称す。

第2条  この協会は、事務局を理事長宅に置く。

第3条  この協会に、伊勢原市少年学童部を置く。

 

第二章  目的と事業

第4条  この協会は、野球の奨励発展とチーム相互の親睦融和を図り、スポーツマンシップの

      養成に努め体育文化達成のため、次の事業を行う。

第5条  前条の目的達成のため、次の事業を行う。

    1.各種野球大会の開催ならびに後援

    2.野球指導奨励及び普及

    3.関係団体相互の連絡強調と親和

    4.各種野球大会への出場斡旋

    5.その他、この協会で必要と認めた事項

 

第三章  会員及び加盟、脱退

第6条  この協会を組織する会員の資格は、伊勢原市内に在住又は在勤する中学校卒業以上の者で

      編成された野球チーム及び野球愛好者を以って編成する。

第7条  この協会に加盟しようとする団体は、次の事項を明記し、その年度に決定された入会金・

      加盟費を添えて申し込みする。

      ① 名称  ② 住所  ③ 登録選手名簿  ④ 代表者

第8条  この協会に加盟したチーム又は会員は、この協会・団体又は会員として不適当と理事会が

      認めた時は、決議により退会又は除名する。

 

第四章  役 員

第9条  この協会の役員は、次の通りとする。

      会長 1名、 副会長 若干名、 理事長 1名、 副理事長 若干名、 常任理事 若干名、

      会計 1名、 監事 2名、 評議員 各団体チームより1名宛

      審判部 (審判長、副審判長)  学童部 (理事長、 競技運営部長)

第10条 この協会は、次の方法により役員の選出をする。

    1.会長・副会長は、理事会で選出し、総会で承認を得る。 就任と同時に理事となる。

    2.理事長は、理事会の推薦により、会長が指名し総会の承認を得る。

    3.副理事長は、理事長の推薦により、総会の承認を得る。

    4.会計は理事の互選により選出し、総会の承認を得る。

    5.監事は、一般会員より選出し、総会の承認を得る。

    6.理事は、評議員より選出する。

      但し会長及び理事会推薦の理事を選出する事が出来る。

    7.常任理事は、理事の中より選出する。

    8.審判長は、審判部の推薦により、理事会の承認を得て、理事長が任命する。

    9.審判部は、審判長1名、 副審判長若干名を理事とする。

   10.学童部は、理事長、競技運営部長各1名を理事とする。

   11.評議員は、各団体チームより1名宛選出する。

   12.理事が選出又は互選された時は、各団体チームは、これに代わる評議員を

      選出する事が出来る。

第11条 この協会の役員の任務は、次の通りとする。

    1.会長は、本会を代表し会務を統括する。

    2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時又は欠けたる時は、その職務を代行する。

    3.理事長は、理事会を代表し会務を執行する。

    4.副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時又は欠けたる時は、その職務を代行する。

    5.常任理事は、常任理事会を構成し会務を執行する。

    6.理事は、理事会を構成し会務を執行する。

    7.会計は、本会の会計事務を処理する

    8.監事は、本会の会計事務を監査する。

    9.評議員は、評議会を構成し総会を掌握する。

第12条 この協会の役員の任期は、2ヵ年とする。 但し再任を妨げない。

      補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第13条 この協会に顧問を置く事が出来る。

      顧問は、会長が推薦し理事会の承認を得て委嘱する。

 

第五章  会 議

第14条 この協会の会議は、総会、常任理事会、理事会、評議員会、会議とし、会長及び理事長が

      召集する。

第15条 総会は、年1回開催する。又は必要に応じて臨時総会を開催する事が出来る。

第16条 この協会の会議は、構成人員の1/2以上の出席(委任含む)をもって成立し、

      決議は、出席者の1/2以上の賛成をもって決定する。

第17条 総会は、各加盟団体の評議員と協会の役員をもって構成し、最高決議機関として

      任務権限は次の通りとする。

    1.規約の制定及び改廃。

    2.役員の承認。

    3.事業計画の決定及び、事業計画の報告。

    4.予算の決定及び、決算の承認。

    5.その他の承認事項。

第18条 理事会は、総会につぐ決議機関とし理事長が召集し、任務権限は次の通りとする。

    1.総会の決議による会務の運営について審議決定する。

    2.総会の議事日程の決定。

    3.役員の選出。

    4.その他の必要事項。

 

第六章 会 計

第19条 この協会の団体チームは、所属会員の登録をし、理事会の定めた会費を納入する。

第20条 この協会の経費は、次に揚げるものをもってこれに当てる。

      ① 会費  ② 入会金  ③ 補助金  ④ 大会参加費  ⑤ その他

第21条 この協会の年度は、毎年3月1日より翌年2月末日とする。

 

第七章 審判部

第22条 審判員は、適格者を会長が委嘱し、試合の審判にあたる。

    1.審判員は、審判部会を構成し審判長1名、副審判長若干名を置く。

    2.審判部会議は、審判長が召集する。

第23条 この協会の各種大会に置ける審判運営は、第22条の審判員によってなされる。

第24条 この協会の審判部会は、講習、その他で技術向上を図り、他支部の審判部との交流を図る。 

 

第八章 付 則

第25条 この改正規約は、昭和62年3月1日より施行する。

     1.規約は昭和53年2月18日より施行する。

       本規約は、交付の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。

     2.本規約を一部改正し、昭和56年3月1日から適用する。

     3.本規約を一部改正し、昭和57年3月1日から適用する。

     4.本規約を一部改正し、昭和61年3月1日から適用する。

     5.本規約を一部改正し、昭和62年3月1日から適用する。

     6.本規約を一部改正し、平成6年3月1日から適用する。

     7.本規約を一部改正し、平成10年3月1日から適用する。

     8.本規約を一部改正し、平成12年3月1日から適用する。